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京都家庭裁判所 昭和34年(家)716号 審判

申立人 山口安子(仮名)

相手方 林恵子(仮名) 外一名

主文

相手方林恵子と相手方林慶齢との間に親子関係の存在しないことを確認する。

理由

本件申立の要旨は相手方恵子は昭和二八年八月一八日に申立人と相手方法定代理人林良慶との間にうまれたのであるが、申立人と上記林良慶が正式に婚姻していなかつたので、相手方恵子の将来を考慮して、林良慶、林慶齢夫婦の四女として出生届出をした。しかしこれは事実に反するものであるから、主文同旨の審判を求めるというにある。

昭和三四年十二月一日開催の調停委員会において、当事者間に上記事実関係の存在について争なく、上記事実に相当する合意が成立した。当裁判所は申立人本人、相手方恵子法定代理人、相手方林慶齢、証人山中かなの各尋問結果を綜合して、その事実を認めることができる。よつて調停委員向井義勝、同浅井精三の意見を聴き、その申立を相当と認め、主文のとおり審判する。

(家事審判官 渡辺常造)

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